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介護レンタル事業部

貸与の対象

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 介護レンタル 車椅子や歩行器

1)車いす
2)車いす付属品
3)特殊寝台
4)特殊寝台付属品
5)じょく瘡予防用具
6)体位変換機
7)手すり
8)スロープ
9)歩行器
10)歩行補助つえ
11)痴呆性老人徘徊感知機器
12)移動用リフト(つり具の部分を除く)

購入の対象

要介護度に関わらず年間10万円を上限として購入費用の9割が至急(還付)されます。
1)腰掛便座
2)特殊尿器
3)入浴補助用具
4)簡易浴槽
5)移動用リフトのつり具の部分

住宅改修の対象

要介護度に関わらず一件につき20万円を上限として改修費用の9割が支給(還付)されます

和歌山で住宅改修1)手すりの取付け
2)段差の解消
3)滑りの防止や移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え

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