介護レンタル事業部
貸与の対象
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 
1)車いす
2)車いす付属品
3)特殊寝台
4)特殊寝台付属品
5)じょく瘡予防用具
6)体位変換機
7)手すり
8)スロープ
9)歩行器
10)歩行補助つえ
11)痴呆性老人徘徊感知機器
12)移動用リフト(つり具の部分を除く)
購入の対象
要介護度に関わらず年間10万円を上限として購入費用の9割が至急(還付)されます。
1)腰掛便座
2)特殊尿器
3)入浴補助用具
4)簡易浴槽
5)移動用リフトのつり具の部分
住宅改修の対象
要介護度に関わらず一件につき20万円を上限として改修費用の9割が支給(還付)されます
1)手すりの取付け
2)段差の解消
3)滑りの防止や移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え


